校友会(会则:岐阜大学校友会规程)
目次
- 第1章 総則(第1条~第4条)
- 第2章 组织(第5条~第6条)
- 第3章 運営委員会等(第7条~第8条)
- 第4章 雑則(第9条~第10条)
- 附则
第1章 総則
(趣旨)第1条 この規程は,岐阜大学组织運営規程(令和2年4月1日岐大規程第1号) 第28条の規定に基づき,岐阜大学校友会(以下「本会」という。)の组织及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本会は,第3条に规定する対象者に対して岐阜大学(以下「本学」という。)の情报共有を図り,対象者相互の交流?连携を深め,対象者と共に本学の取り组みを支援することにより,本学の発展及び社会贡献に资することを目的とする。
(対象者)
第3条 本会は,次に掲げる者を本会の活动の対象者とする。
一 本学の学部卒业生及び研究科修了生(卒业生及び修了生以外で本学に在学していた者を含む。)
二 本学の学部及び研究科に在学する者
叁 各学部后援会の会员
四 本学の学长,副学长,教职员(非常勤职员を含む。以下同じ。)及び役员又は教职员であった者
五 その他本会运営委员会(以下「运営委员会」という。)が特に认めた者
2 対象者が次の各号のいずれかに该当するときは,対象者から除外する。
一 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
二 岐阜大学の名誉を伤つけ,运営委员会において除外を决议されたとき。
(事业)
第4条 本会は,第2条の目的を达成するため,次の事业を行う。
一 対象者に向けた情报発信事业
二 対象者相互の交流?连携に寄与する事业
叁 本学の取り组みを支援する事业
四 本学同窓会等の活动支援及び连携事业
五 その他本会の目的を达成するために必要な事业
2 本会の事业に必要な経费は大学负担とし,岐阜大学基金を充てる。
第2章 组织
(运営组织)第5条 本会に事业の运営及び企画并びに立案のため,次に掲げる者を置く。
一 学长
二 副学长 1人
三 Development Office構成員
四 その他学长が必要と认めた者
(会长及び副会长)
第6条 本会に,会长及び副会长を置く。
2 会长は,学长をもって充て,本会の业务を统括する。
3 副会长は,会长が指名する副学长をもって充て,会长を补佐する。
第3章 運営委員会等
(运営委员会)第7条 本会に,次に掲げる事项を审议するため,运営委员会を置く。
一 本会の运営及び事业に関する企画?立案
二 対象者としての除外に関する事项
叁 その他会务(予算を含む。)の执行に関する重要な事项
2 运営委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。
一 会长
二 副会长
叁 本学の副学长(前号の者を除く。)
四 学部长,学环长及び研究科长
五 その他会长が必要と认めた者
3 运営委员会の委员长は,会长をもって充てる。
4 委员长は,必要に応じて,运営委员会を招集する。
5 运営委员会は,委员の过半数が出席しなければ,议事を开くことができない。
6 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,委员长の决するところによる。
(アドバイザリー?ボード)
第8条 本会に,会长に対し运営上の助言等を行うため,アドバイザリー?ボードを置く。
2 アドバイザリー?ボードは次に掲げる者をもって组织する。
一 各学部同窓会の代表者 各1人
二 各学部后援会の代表者 各1人
叁 本会副会长
四 その他会长が必要と认めた者
3 前项第4号の构成员の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 第2项第4号の构成员に欠员が生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
5 本会副会长は,アドバイザリー?ボードを招集し,その议长となる。
6 アドバイザリー?ボードは,年1回程度开催する。ただし,必要があるときは,临时に开催することができる。
第4章 雑則
(事务)第9条 本会の事務は,岐阜大学Development Officeにおいて処理する。
(补则)
第10条 この规程に定めるもののほか,本会の运営に関し必要な事项は,别に定めることができる。
附 則
この规程は,令和4年10月1日から施行する。岐阜大学校友会规程(ダウンロード:PDF/68 KB)