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教育?学生生活

授业料免除?纳付犹予?月割分纳について

 学部?大学院の学生(研究生?聴讲生?科目等履修生等を除く。)に対しては,选考の上,授业料の免除又は纳付が犹予されることがあります。
 ただし,日本人学部生は,以下の项目のうち,2および3について申请が可能です。経済的理由での支援が必要な场合は,修学支援新制度をご覧ください。

授业料免除等の対象者

次の1~5のいずれかに该当する场合です。

  1. 経済的理由によって授业料の纳付が困难であり,かつ学业优秀と认められる学生。

  2. 授业料の纳期前6か月以内において,授业料の免除等申请者(以下「本人」という。)の学资を主として负担する方(以下「学资负担者」という。)が死亡した场合で授业料の纳付が困难であると认められる学生。

  3. 授业料の纳期前6か月において,本人もしくは学资负担者が风水害等の灾害を受けた场合で,授业料の纳付が困难であると认められる学生。

  4. 本学が学术交流协定を缔结している外国の大学への留学许可学生。
     (年度を前期及び后期に区分し,いずれかの学期の授业料の全额を免除)
     ※ただし,留学期间がその学期の期间を超えた场合に限ります。
  5. その他やむをえない事情があると认められる学生。
     ※ ただし以下に該当する場合は認められません。
  • a. 留学?病気等特別な理由無く,修業年限を超えて在籍している学生。
  • b. 留学?病気等特別な理由無く,前年度と同じ学年に引き続き在籍している学生。
  • c. 懲戒処分を受けた学生
       (処分の効力が発生した日の属する期及びその翌期については、认定を行いません。)

问合せ先:学务部学生支援课 入学料?授业料免除等担当
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