気象警报発表时及び交通障害时における授业の取扱い
気象警报発表时及び交通障害时における授业の取扱い
岐阜大学(附属学校を除く。)における「特别警报」(注1)?「暴风警报」発表时及び公共交通机関の运行停止时の授业?试験(以下、授业等という。)の取扱いは,次のとおりとする。
1.気象警报発表时の取扱い
(1) 岐阜市に「特别警报」又は「暴风警报」が発表された场合は,原则として警报発表时以降の授业等を休讲とする。ただし以下のとおり警报が解除された场合は,授业等を実施することとする。
?発表された警报が,午前6时までに解除された场合は,全日の授业等を実施する。
?発表された警报が,午前10时30分までに解除された场合は,午后の授业等を実施する。
(2) 特別警報?暴風警報の発表を待たずに,大型台風などの接近や,その他の気象警報などにより著しく岐阜市において気象状况の悪化が予测される场合,キャンパス及び周辺地域において市町村等から避难指示?紧急安全确保が発令された场合の対応は,副学长(教育?学生支援担当)の判断により决定する。
2.灾害又はストライキ等による交通障害时の取扱い
(1) 災害又はストライキ等により,東海道本線の名古屋-大垣間,名鉄本線の名鉄名古屋-名鉄岐阜間(以下、「両鉄道区間」という。)が共に運休した場合又は岐阜駅からのバスが運休した場合は,運休開始以降の授業等を休講とする。ただし,以下のとおり運休が解除された場合は,授業等を実施することとする。
?午前6时までに运休が解除された场合は,全日の授业等を実施する。
?午前10时30分までに运休が解除された场合は,午后の授业等を実施する。
(2) (1)の両鉄道区間又はバスにおいて,著しい気象状況の悪化やその他の理由により事前に運休が予測される場合(計画運休を含む)の対応は,副学長(教育担当)の判断により決定する。
3.岐阜市外において授业等を実施する场合の対応
岐阜市外において授业等を実施する场合,その実施场所において,「特别警报」又は「暴风警报」が発表された场合は,上记1に準じた取扱いとする。
4.上记によりがたい场合
上记1~3によりがたい场合は,学长及び副学长(教育?学生支援担当)が协议の上决定し,各学部へ通知する。
5.学生の対応
(1) 居住地又は通学経路内において「特別警報」又は「暴風警報」が発表されている場合には,原則として登校しないこととする。
(2) 通学経路内において運休が生じた場合,通学時間帯を含む計画運休が発表された場合又は通学に際して身体の危険を感じた場合には,無理な登校をしないこととする。
(3) 授業開始以降に災害が発生した場合や,警戒レベル3以上の避難情報等が発令された場合には交通機関の運行状況,居住地の安全状況を各自確認し,安全が確保されるまで学内に一時避難するものとする。
6.情报の収集と提供
上记1~3により授业を休讲する场合は,原则,本学のホームページに掲载するものとするが,1.(1)の午前6时现在については,ホームページへの掲载が遅れることが予想されるので,各自がテレビ?ラジオ?インターネット等で确认するものとする。
7.远隔授业等の取り扱い
上记1~3に関わらず,対面形式によらないインターネット等を活用した授业等の取り扱いは,以下の各号のとおりとする。
(1)オンデマンド型(注2)の远隔授业等は,休讲としない。
(2)同时配信型(注3)の远隔授业等は休讲としない。ただし,当该远隔授业等を行う教员が休讲とする场合は,この限りではない。
(3)上记(1),(2)以外の形式を用いた远隔授业等は休讲としない。ただし,当该远隔授业等を行う教员が休讲とする场合は,この限りではない。
(4)灾害により居住地において身体の危険を感じた场合,远隔授业等の无理な受讲をしないこととする。
8.灾害后の対応
(1)上记5.(1)(2)及び7.(4)により登校又は受讲ができなかった场合,学生はその旨を后日遅滞なく担当教员及び授业等実施部局の学务担当係に申し出ることとする。
(2)上记(1)に基づき欠席等を申し出た学生に対して,授业等実施部局は必要な措置を讲ずるものとする。
(注1)「特别警报(気象)」は,警报の発表基準をはるかに超える大雨,暴风,暴风雪,大雪などに対して発表される。
(注2)「オンデマンド型」とは,学习管理システム(罢础颁罢等)等を用いて,授业等を行う教员が授业资料や音声,动画などを受讲者に提示し,受讲者がそれを用いて非同时进行的に学习する授业等の形式を指す。
(注3)「同时配信型」とは,奥别产会议ソフトウェア等を用いて,授业等を行う教员が离れた场所にいる受讲者に対して同时进行的に行う授业等の形式を指す。(これに加え参加者が相互に交信を行う双方向同时配信型を含む。)